商号調査について
これまでは、「同じ市町村内において同じ会社の名前(商号)、もしくは類似した
会社の名前(商号)が存在するとその会社の名前(商号)は使うことができない」
とされていましたが、会社法では類似商号の規制が撤廃されました。
これからは、「同じ住所に同じ会社の名前(商号)がなければ、その会社の
名前(商号)を名乗ることができる」ようになりました。
ただし、故意に同じ会社の名前(商号)にしたとして「不正競争防止法」によって
損害賠償問題に発展することも考えられますので、注意が必要です。
念のためにも法務局で同じ会社の名前(商号)がないかどうかを確認しておく事を
お奨めいたします。
会社の名前は思いつきなどで決めるのでなく、親しみがあって覚えてくれやすい
事業内容にあった会社名を考えたほうが良いでしょう。
会社名は漢字やひらがな・カタカナ・数字・アルファベットも使えます。
また、字句を区切る場合においては符号「−」「・」「&」「’」「,」使用可能です。
ただし、公序良俗に反する文字は入れることはできません。
銀行業でない限り「銀行」という文字も使用することができません。
類似商号の調査方法は、会社の本店所在地の法務局で商号調査簿の閲覧申請書
に必要事項を記入し提出します。
閲覧申請書がない法務局もありますので、窓口で確認すると教えて頂けます。
商号調査簿を調べ類似商号がなければ、商号(会社の名前)として問題ありません。
事業の目的について
これから行う仕事の事業内容を決定いたします。また、定款には将来行う予定がある
事業について記載しておく事が可能です。
行う事業が許認可に関わるものは、定款に記載しておく必要があります。
許認可の取得についても対応しておりますので、お気軽にお問合わせくださいませ。
| 業種 | 許認可区分 | 受付窓口 |
| 飲食店業 | 許可 | 保険所 |
| 喫茶店 | 許可 | 保険所 |
| 介護事業 | 許可 | 都道府県庁 |
| 古物商 | 許可 | 警察署 |
| 人材派遣業 | 許可 | 労働局 |
| 建設業 | 許可 | 都道府県庁 |
| 警備業 | 認定 | 警察署 |
| 貸駐車場 | 届出 | 都道府県庁 |
| ペットショップ | 登録 | 保険所 |
会社法の施行によって、法務局の登記官が確認する事項である事業の
目的の具体性や適格性なども対象外となり以前とくらべると緩和になりましたが
最終的に登記してもらえるかは、本店所在地の管轄の法務局の登記官の判断に
なります。
事業目的が確実に登記ができるように登記する本店の管轄の法務局(支局・出張所)
へ出向き、事業の目的について確認する事をお奨めいたします。
本店の所在地について
本店所在地(会社の住所)を決定します。許認可の必要となる事業においてはその場所
で事業できるかどうかを確認します。また、【所在場所】と【所在地】の違いについてですが、
所在場所は具体的な本店の住所の事を言います。会社の登記簿謄本に記載されている
事項で以下のようになります。
【所在場所】
当会社は、本店を大阪市中央区日本橋○丁○番○号に置く。
所在地は本店の所在場所の最少行政区画までのことをさします。定款に記載しなければ
ならない事項は本店の所在地で例えば以下のようになります。
【所在地】
当会社は、本店を大阪市中央区に置く。
最少行政区画とは東京23区、市町村、政令指定都市の区の事です。
本店を移転するときに株主総会の決議を得なければならないという手間を省けますので、
大会社では本店の所在地の記載にしているケースもありますが小規模の会社の場合は
所在場所まで記載しておいても問題はありません。
ただし、入居しているビル名をどうしても記載したい場合ですが、ビルの所有者が変更し
たりするとビル名も変更する可能性があります。ビル名が変更になると定款変更の手続き
が必要になり費用や手間がかかるので注意をしておかなければなりません。
本店の所在地については、会社の活動拠点ではなく、代表取締役の自宅を本店所在地
として登記するケースも可能です。実際の活動拠点になる事務所の所在地と本店の
所在地は、一致している必要はありません。
事業年度について
事業の収支(儲かったか赤字か)を確認するために決算を行う必要があります。
この決算を行うための区切りの期間を事業年度と言います。
事業年度をいつからいつまでにするかは自由に決定してもかまいませんので、
できるだけ事業の繁忙期をさけたほうが無難です。会社の設立日に合わせ、
例えば4月に会社を設立した場合、事業年度は「4月1日から翌年の3月末日」
としているのが一般的です。

毎年、決算後2カ月以内に法人税の確定申告をしなければなりません。
また一般的に3月末、12月末に決算日にしている会社が多い事から税務申告を
税理士にお願いする場合、支払費用が割高になる事もあるため、支払費用を抑え
るにはできるだけ3月、12月を避けた方が良いでしょう。







