定款とは


定款は、会社の商号(社名)や目的(事業内容)など運営・組織に関する根本規則を
記載した書面または電磁的記録です。
会社の憲法・ルールブックといわれるほど、とても重要な書類になります。

そして、定款を作成する際には以下の事項に注意する必要があります。

@定款作成は発起人全員で行う・定款は同じものを3通作成する
A定款に発起人全員が個人実印を押印する
B3通作成する定款の内、公証役場で保管される事になる1通は定款の表紙の
裏面に4万円の収入印紙を貼付し、発起人の個人実印をもって消印する
*電子定款認証の場合には収入印紙4万円は必要ありません。
C電磁的記録によって作成する場合には、署名または記名押印に代わるもの
として電子署名をしなければならない

D株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない
*定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人
の認証が必要です。
定款写真.jpg

 
定款の記載事項は大きく分けてつぎの3種類に分かれています。

絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)
以下の記載(記録)を欠くか、その記載(記録)が違法であるときは、定款全体が無効に
なります。

@商号
A目的
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
D発起人の氏名または名称および住所 

相対的記載事項(定款に記載しないと法的効力の認められない事項)
定款に記載(記録)しなくても定款の効力に影響はないが、定款に記載(記録)しなければ
会社の法律関係として効力を生じない事項です。

@現物出資
A財産引受け
B発起人の報酬など
C設立費用

任意的記載事項(定款に記載をしてもしなくても良い事項)
定款に記載(記録)をしなくても効力が認められます。

@事業年度
A株券の不発行
B取締役の人数
B監査役の人数
C株主総会の議長

定款認証とは


定款認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明すること
です。定款の認証は、私署証書の認証と同様、公証人の権限とされており、株式会社、
有限責任中間法人などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ
効力を有しないものとされております。

会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で認証手続きを受ける必要が
ありますので注意が必要です。

公証役場へは発起人全員で行く必要がありますが、委任状を持参すれば代理人でも構い
ません。公証役場へ行く時は、事前にアポイントを取って行った方がよいでしょう。

発起人1人に委任して認証手続きする事が可能です。記載ミスや修正箇所が見つかった場合
に備え、定款には捨印を必ず押印する必要があります。

認証手続きが終わると、持参した定款3通のうち収入印紙を貼付した1通は公証役場で原本
として保管されます。残りの2通は公証人の認証を付けた上で返却してくれます。

返却された2通のうち1通は会社保存用原本として朱印されますので、大切に保管しましょう。
もう1通は謄本として朱印されますので、登記設立申請手続きの際に使用します。

公証役場へ持参するもの(発起人が提出する場合)

@定款 3通(3通のうち1通に収入印紙4万円の貼付と消印が必要)
*電子定款認証の場合には収入印紙4万円が必要ありません。
A発起人全員の印鑑証明書 各1通
B認証手数料(5万円)
C謄本交付手数料(2千円)謄本交付手数料として1枚につき250円がかかりますので
250円×8枚分

*代理人が提出する場合には上記の3つに加えて以下のものが必要になります。

@委任状
A代理人の印鑑証明書
B代理人の実印

電子定款認証とは


平成16年3月からフロッピーなどに電子媒体で保存された定款も電子文書として
認証を受けられるようになりました。この電子文書を電子定款といいます。

この電子定款を利用すると定款に貼付ける収入印紙代4万円が不要になります。
なぜ、収入印紙代4万円が不要になるかですが印紙税には課税文書という紙に
印刷されたものに対し課税されます。
電子定款は電子媒体で作成して保存されていますので、紙に印刷されませんので
収入印紙が不要になるという事です。

s-パソコン.jpg

電子定款の認証を受けるためには、従来通り公証役場に出向く必要があります。
公証人はパソコンを通じて法務省にオンラインで認証を行います。

認証を受けた電子定款は公証役場でフロッピーやCD−Rに保存の上、受領する
事になります。登記申請などに提出する必要がありますので謄本交付として最終的
には紙としても受領します。

電子定款はお客様自身でも作成することは可能ですが、申請者本人が電子証明書の
交付を受けなければなりませんし、電子証明書の交付には手数料や時間がかかります。

また、Adobe Acrobatなどのソフトウェアの購入やシステムを導入する必要があり、
費用が7〜10万円程度かかり、かえって高くついてしまいます。

お客自身で定款を認証される場合には、電子定款認証の設備環境が整った専門家に
依頼した方が、時間や費用も削減する事ができます。




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