本店の所在地について


本店所在地(会社の住所)を決定します。許認可の必要となる事業においてはその場所
で事業できるかどうかを確認します。また、【所在場所】と【所在地】の違いについてですが、
所在場所は具体的な本店の住所の事を言います。会社の登記簿謄本に記載されている
事項で以下のようになります。

【所在場所】
当会社は、本店を大阪市中央区日本橋○丁○番○号に置く。

所在地は本店の所在場所の最少行政区画までのことをさします。定款に記載しなければ
ならない事項は本店の所在地で例えば以下のようになります。

【所在地】
当会社は、本店を大阪市中央区に置く。

最少行政区画とは東京23区、市町村、政令指定都市の区の事です。
本店を移転するときに株主総会の決議を得なければならないという手間を省けますので、
大会社では本店の所在地の記載にしているケースもありますが小規模の会社の場合は
所在場所まで記載しておいても問題はありません。

ただし、入居しているビル名をどうしても記載したい場合ですが、ビルの所有者が変更し
たりするとビル名も変更する可能性があります。ビル名が変更になると定款変更の手続き
が必要になり費用や手間がかかるので注意をしておかなければなりません。

本店の所在地については、会社の活動拠点ではなく、代表取締役の自宅を本店所在地
として登記するケースも可能です。実際の活動拠点になる事務所の所在地と本店の
所在地は、一致している必要はありません。