商号調査について


これまでは、「同じ市町村内において同じ会社の名前(商号)、もしくは類似した
会社の名前(商号)が存在するとその会社の名前(商号)は使うことができない」
とされていましたが、会社法では類似商号の規制が撤廃されました。 

これからは、「同じ住所に同じ会社の名前(商号)がなければ、その会社の
名前(商号)を名乗ることができる」
ようになりました。 

ただし、故意に同じ会社の名前(商号)にしたとして「不正競争防止法」によって
損害賠償問題に発展することも考えられますので、注意が必要です。

念のためにも法務局で同じ会社の名前(商号)がないかどうかを確認しておく事を
お奨めいたします。

会社の名前は思いつきなどで決めるのでなく、親しみがあって覚えてくれやすい
事業内容にあった会社名を考えたほうが良いでしょう。

会社名は漢字やひらがな・カタカナ・数字・アルファベットも使えます。
また、字句を区切る場合においては符号「−」「・」「&」「’」「,」使用可能です。

ただし、公序良俗に反する文字は入れることはできません。
銀行業でない限り「銀行」という文字も使用することができません。

類似商号の調査方法は、会社の本店所在地の法務局で商号調査簿の閲覧申請書
に必要事項を記入し提出します。 
閲覧申請書がない法務局もありますので、窓口で確認すると教えて頂けます。

商号調査簿を調べ類似商号がなければ、商号(会社の名前)として問題ありません。