定款認証とは、一定の行為が正当な手続きによりされたことを公の機関が証明すること
です。定款の認証は、私署証書の認証と同様、公証人の権限とされており、株式会社、
有限責任中間法人などの社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ
効力を有しないものとされております。
会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で認証手続きを受ける必要が
ありますので注意が必要です。
公証役場へは発起人全員で行く必要がありますが、委任状を持参すれば代理人でも構い
ません。公証役場へ行く時は、事前にアポイントを取って行った方がよいでしょう。
発起人1人に委任して認証手続きする事が可能です。記載ミスや修正箇所が見つかった場合
に備え、定款には捨印を必ず押印する必要があります。
認証手続きが終わると、持参した定款3通のうち収入印紙を貼付した1通は公証役場で原本
として保管されます。残りの2通は公証人の認証を付けた上で返却してくれます。
返却された2通のうち1通は会社保存用原本として朱印されますので、大切に保管しましょう。
もう1通は謄本として朱印されますので、登記設立申請手続きの際に使用します。
公証役場へ持参するもの(発起人が提出する場合)
@定款 3通(3通のうち1通に収入印紙4万円の貼付と消印が必要)
*電子定款認証の場合には収入印紙4万円が必要ありません。
A発起人全員の印鑑証明書 各1通
B認証手数料(5万円)
C謄本交付手数料(2千円)謄本交付手数料として1枚につき250円がかかりますので
250円×8枚分
*代理人が提出する場合には上記の3つに加えて以下のものが必要になります。
@委任状
A代理人の印鑑証明書
B代理人の実印







